主な業務内容は以下の通りです。
相続税の申告が必要な方は、相続開始日から10か月以内に申告を行います。
相続税の申告をするために、税理士が、相続人を確定し、遺産の内容をお調べして評価を行います。
財産評価と遺産分割協議が成立した段階で、所轄税務署へ申告書を提出します。
なお、提出した申告書について、後日税務調査が来ることもあります。
弊所では相続税専門の税理士事務所が、豊富な経験に基づき、税務署に指摘されないための説得力のある相続税の申告書作成を目指します。
相続税は、生前の早い段階から各種制度を利用することで、法律の定める範囲内で節税が行えるケースが多くあります。
そのためには、まず相続税の試算を行って現状を把握し、どのような対策が有効なのかを検討します。
ご自身の死後、残された家族がもめないように、また、相続人がおらず特定のどなたかへ遺産を譲りたい場合には遺言書の作成をおすすめします。
せっかくご自身で作られた遺言書があっても、かえって親族間でもめごとに発展してしまうような内容になっていたり、税制上の優遇が受けられない内容になっているなど、遺言書が無駄になることだけは避けたいものです。
弊所では、遺言者の意思がしっかりと伝わる遺言書、税制上の有利不利も考慮した遺言書の作成をお手伝いします。
会社オーナーの方に多いのが事業承継問題です。事業承継の問題の1つとして、後継者への株式の移転や名義株として拡散した株式の整理があります。後継者に安定して事業を任せるために、まずは株価を算定して現状を把握し、有効な事業承継案を検討します。
相続税の計算は、あらかじめ国税庁により評価方法が定められていますが、評価方法に解釈が分かれる面(いわゆるグレーゾーン)が多くあり、10人の税理士が計算を行うと10通りの結果があるといわれています。
そのため、相続税申告を提出された方を対象に、払いすぎた税金がないか申告書の見直しを行います。
弊所報酬については、見直しの結果、還付される税金がなければ無料です。還付があった場合に成功報酬となります。
相続税の申告書を提出された方や、無申告となっている方を対象に、税務署から調査の連絡が来ることがあります。
その際に、税務代理人として税務調査の立会いを行います。
また、税務調査の結果に不服がある場合は不服申立の手続きを行います。
相続専門として培ってきた経験とノウハウを活かして、円滑な相続手続きを目指します。
土地の評価には様々な特例や評価方法があります。
豊富な実例に基づき最大限の評価減を
おこなっていきます。
事前に見積もりを提示します。
依頼前に費用がわかるためご安心頂けます。
相続案件は累計で350件の経験があります。
全国トップレベルの事務所で培った経験と
ノウハウを活かしてあらゆる問題を解決します。
税務調査率は全国平均約20%であるのに対して
弊所は1%となっております。
説得力ある申請書を作成します。
税務申告後の煩雑な金融機関の名義変更、
不動産登記までトータルサポートをいたします。
相続税専門で行っておりますので
迅速な申告が可能です。