風岡範哉税理士事務所

ご挨拶

当事務所は、相続税専門の税理士事務所です。長年にわたり相続専門として積み重ねてきたノウハウ・実績に基づいて、高品質で安心頂けるサービスの提供を目指します。
また、相続は様々な法律、手続きが交錯します。税務分野だけではなく法務分野や不動産分野など各分野に精通した専門家が連携し、相続に関するあらゆる問題を解決するための体制を整えております。
お客様にとって、相続は何度も経験するものではありません。専門家の説明もわかりにくくなりがちです。いかにわかりやすくお伝えするかということを心がけ、安心して頂けることを第一に考えてまいります。

相続税について

相続税は、個人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合にかかる税金です。
遺産が基礎控除の金額を超える場合に申告が必要となります。
遺産とは、故人が所有していた土地・建物といった不動産や、現金・預貯金、株式、投資信託が対象となります。
これらは、死亡日の時価により評価します。また、生命保険金や死亡保険金も相続財産となります。
さらに、相続開始日以前3年以内に相続人に贈与された財産や相続時精算課税制度により贈与された財産が遺産に加算されます。
一方、借入金や未払金などの債務や、一定の葬式費用は遺産総額から控除できます。
遺産から債務を差し引いた残額を純資産価額(課税価格)といいます。

基礎控除とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)をいいます。
例えば、相続人が3人の場合は、4,800万円、2人の場合は4,200万円、1人の場合は3,600万円となります。

相続人が3人のケースで、不動産の評価が4,000万円、預貯金が2,000万円の合計6,000万円あるなどというケースでは、課税価格が基礎控除を上回るため申告が必要となります。

専門家ネットワークでワンストップサービス

相続の専門家集団がワンストップサービスをご提供しております。
豊富な経験とノウハウを活かして、
あらゆる相続に関するお悩みに対応します。

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